第1章 総 則
第1 条 (約款の適用)
株式会社エース (以下「甲」という)は、この「ASP サービス利用約款」(以下「本約款」という)を定め、これによって甲の主催する電子メール配信システムに
つきASP 形態でサービスを提供し(以下「本サービス」という)、本サービスの利用者(以下『利用者』という)は、本約款に従わなければなりません。
第2条 (約款の変更等)
1. 甲は、適宜、事前の予告なく本約款を変更することができるものとします。
2. 前項の規定より本約款を変更するときは、甲は、当該変更により影響を受けることになる利用者に対して、 甲の定めた方法によりその内容を通知します。
通知された新たな内容の約款は、当該通知の時から適用されることとします。
3. 前項の通知を受けた利用者は、通知を受けてから1週間以内に約款の変更の諾否につき回答しなければならず、回答がなされない場合は変更を受諾したと
みなされます。
4. 利用者が約款の変更を受諾しないときは、甲と利用者との間の本サービス利用契約は自動的に解除され、利用者は第30 条3項に定める利用料金を支払わな
ければなりません。
5. 甲と利用者との間に、本約款とは別に秘密保持契約乃至個人情報保護契約等が締結された場合においても、当該契約等において、当該契約等が本約款の規
定に優先する旨の明確な規定がなされていない場合には、本約款の規定が優先して適用されることとします。
6. 甲は事前の予告なく本サービスの名称、ロゴ、機能等を変更することがあります。これらの変更があった場合、甲は利用者にこれを通知するものとします。
第3条 (用語の定義)
本約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
① 利用申込:本サービス利用の申込。
② 利用申込書:利用申込のために甲が用意した申込書。
③ 利用者:利用申込を行い、承認された者。
④ 利用契約:甲が利用者に本サービスを提供し、利用者が本サービスの提供を受けるための契約。
⑤ 本サービスの開始日:利用者による本サービスの利用開始が可能となる日。
⑥ プラン:利用者が利用申込書により申込を行う本サービスにおけるサービスの種類。
⑦ 個人情報:個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、又は個人別に付された番号記号その他の符号、画像若しくは音声
によって当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)。
第2章 利用契約
第4条 (利用契約の成立等)
1. 利用希望者からの利用申込書が甲に提出され、甲が利用申込を承諾したときに甲、利用者間に本サービスの利用契約が成立します。利用契約の成立により、
甲より契約開始月及び本サービスの開始日が、利用者に通知されるものとします。また、利用申込により、利用者は本約款を承認したとみなします。
2. 甲は、次に掲げる事由に該当する場合には、利用申込を承諾しないことがあります。
(1) 利用者が本サービスの利用契約に係るサービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき。
(2) 本サービスの利用申込に関して虚偽の事実を記載したとき。
(3) 利用者が、第28 条1項に該当する可能性が高いと判断されるとき。
(4) その他、甲が利用契約の締結を適当でないと判断したとき。
3. 前項の規定により、本サービスの利用申込を拒絶したときは、甲は、利用者に対しその旨を通知します。その際、甲は、利用申込を拒絶した理由を申込者
に対して開示する必要はないものとします。
第5条 (最低契約期間)
本サービスの最低契約期間は、特段の定めがない限り、本サービスの開始日から3 ヵ月後の月末までとします。最低契約期間途中
での解約はできないものとします。
第6条 (契約開始日)
契約開始日は、第4条1項の契約が成立した日とします。
第7条 (本サービスの使用許諾)
1. 甲は、利用者に対し、利用申込書及び本約款条項に基づき、利用者自身の業務を処理することを目的とすることを条件とし
て本サービスの使用を許諾するものとします。
2. 前項の規定に基づき、利用者は利用者自身の業務を処理するために、甲の事前の承諾を得て、本サービスを使用する業
務を第三者へ委託することができるものとします。この場合、利用者は事前に当該第三者についての情報を書面にて甲に
連絡するものとし、甲は、その情報に基づき当該委託を承諾するかどうかの判断をするものとします。また、利用者から委託
された第三者に対し、利用者は利用者と同一の責任を負わせるものとし、かつ当該第三者の行為については、利用者がすべての責任を
負担するものとします。
第8条 (サポートサービス)
1. 甲は、本サービスに付随して、利用者に対し以下のサポートサービスを無償で提供します。なお、以下のサポートサービスにつ
いては、無償で提供されるものであり、これがなされないこと又はその内容の不備・瑕疵等に基づく利用者の損害につき甲は一切責任を
負わないものとします。
(1) 情報提供サービス
甲は利用者が申込書に記載した利用者の電子メールアドレスに対して、本サービスに関するシステム不具合情報、システム保守日時、
リビジョンアップ情報などの情報を提供します。
(2) ヘルプデスクサービス
甲は利用者が申込書に記載した電子メールアドレスからの本サービス利用に関する技術的質問、システム不具合等の問合せに対して、
質問の回答、対処方法の提示などを行います。なお、受付時間は平日の午前10 時から午後6 時(土・日・祝祭日・年末年始12/29~
1/3 は休業)とします。
2. 甲は前項のサポートサービスを第三者に委託することができるものとします。
第3章 利用料金等
第9条 (一時費用)
利用契約が成立した場合、利用者は、定められた一時費用を、甲の指定する支払方法・支払条件に従い、甲に対し支払うものとします。
第10条 (利用料金)
利用者は本サービスの利用の対価として、選択したプランごとに、定められた本サービスの利用料金(以下「利用料金」という)を、甲によって定めら
れた支払方法・支払条件に従い、支払うものとします。
第11条 (月次利用料金)
月次利用料金は、利用者が選択した本サービスのプランに基づき、毎月1日から月末までの利用料金を課金します。
ただし、本サービスの開始日が暦月の途中の場合は、その月の利用料金は日割計算とします。
第12条 (利用料金の支払)
1. 本サービスの一時費用及び月次利用料金の請求は甲によって行われ、利用契約に別段の定めがない場合は利用月の前月末日(初回利用月について
はサービス開始の前日)までに、甲が指定する銀行口座に振込んで支払うものとします。但し、指定された期日が土曜日、日祝祭日など銀行営業日でない
場合は、当該日の直前の銀行営業日までに振込むこととします。
2. 前項及び本約款の規定に基づき利用者が甲に利用料金を支払う場合に発生する振込手数料は、利用者の負担とします。
第13条 (遅延損害金)
利用者は、料金等の支払いを遅延した場合、年率14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第4章 更新・終了・変更等
第14条 (利用契約の更新)
本サービスは、最低契約期間経過後は、1ヶ月単位で自動更新されるものとします。
第15条 (利用料金の変更)
利用料金の変更は甲が行うものとし、甲は利用者に通知するものとします。変更された利用料金の適用は、甲が設定した料金適用開始日(月の1日)をもって
なされるものとします。利用料金の変更については、第2条1項から4項の規定を準用します。
第16条 (プランの変更)
1. 利用者が本サービスの利用開始後、プランの変更を希望する場合は、甲が別に定める書面にて、甲に対し変更依頼するものとします。
第17条 (氏名等の変更)
利用者は、その氏名若しくは商号、住所などに変更があったときには、速やかに甲が別に定める書面にて、甲に対し届け出るものとします。
第18条 (利用契約事項の変更)
利用者は、前2条に定める以外の、本サービスの利用契約申込書の記載内容につき、変更を希望する場合には、甲が別に定める書面により、
利用者が変更を希望する日の前日から起算してさかのぼって5日目にあたる日までに甲に届け出るものとします。
第19条 (利用契約の終了)
1. 利用者は甲に対して、最低契約期間経過後は、利用契約を更新しない旨の書面による通知により本サービスの利用契約を終了することができるものとします。
2. 利用契約の終了日は、前項の通知がなされた場合は、当該月の翌月末とします。この場合、利用者は甲に対して残債務がある場合には、これを前記通知後
直ちに支払うこととします。
第20条 (利用契約終了後の措置)
甲は、終了の理由の如何にかかわらず、契約終了後直ちに、申込時に登録設定した利用者の本サービスの利用環境上の各種情報・データ(利用者の機密情報を
含む)の消去を行うこととします。この場合、当該消去に伴う利用者の損害について、甲は一切その責を負わないものとします。
第5章 責任及び免責
第21条 (禁止行為)
利用者は次の事項の行為を行ってはならないこととします。
(1) 本サービスに付随する資料に表示された製品、著作権、甲及びシステム開発者が有する権利・制限事項などに関する文言の修正、削除。
(2) 甲及びシステム開発者の有する、著作権等の知的財産権、所有権、その他の権利を侵害する行為。
(3) 本サービスを提供するプログラムの改変、改造、複製、リバースエンジニアリング等を行うこと。
(4) 利用者が利用契約に基づき本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に基づく、利用者としての地位・権利を甲の承認なく第三者に貸与、
譲渡、又は再許諾する行為。
(5) 本サービスの利用権の商業タイムシェアリング、またはデータセンタ用などのサービス事業等への利用。
(6) 本サービスを利用し公序良俗に反する行為を行うこと。
第22条 (コンテンツの制限)
利用者は、本サービスにより配信するコンテンツ及びそれに付随するコンテンツ(あわせて「配信コンテンツ」という。本約款において同じ)に以下の
内容が含まれないことを保証します。
(1) 詐欺、猥褻、誹謗中傷、脅迫、名誉毀損、プライバシー侵害、及びその他当事者又は第三者の権利侵害となるもの、法令又は公序良俗に反するもの、
並びに、偏見・差別等に基づくもの
(2) 虚偽的又は誤解を招きやすい広告
(3)ジャンクメール、スパムメール、チェーンメール
(4)無限連鎖講の防止に関する法律で禁止対象となる内容のもの
(5) コンピュータ・システムを妨害、混乱又は破壊する可能性のあるもの(いわゆるウイルス、ワーム等を含むがこれらに限られない)
(6) 政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、並びに犯罪歴に関
する情報(以下「機微(センシティブ)情報」という)
(7) 前記(1)~(6)を助長又は示唆するもの
第23条 (スパムメール等についての対応)
1. 利用者は、スパムメール(第25 条3項2号及び3号に反するメール)、架空電子メールアドレス(多数の電子メールアドレスを自動的に作成する
機能を有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を用いて作成したもの
を含みますが、これに限られません)に対するメール又は宛先不明電子メールアドレス(現に電子メールアドレスとして利用する者がないメールアドレス
をいいます。)を含む電子メールの配信(「スパムメール等」という。本約款において同じ。)であると通信事業者等から認識される電子メールの配信を
行ってはならないこととします。利用者は、本サービスが甲の設備を共有したサービスであること、したがって通信事業者等により接続が停止された場合に
本サービスの他の利用者に同時に被害が及ぶことを十分に認識していることをここに確認します。利用者がスパムメール等と認識される電子メールの配信を
行うことにより甲が損害を被った場合には、利用者は甲に対しその全ての損害を賠償することとします。
2. 甲または通信事業者等から、利用者がスパムメール等を送付しているとの指摘がなされた場合には、利用者は、ただちに指摘された問題を解消する措置
をとり、甲に対し報告することとします。
第24条 (機密保持義務)
利用者の本サービス利用にあたって、甲はシステムの保守・障害調査等の業務運営上の正当な理由がある場合を除いて、利用者の顧客情報や販促計画などの
機密情報を閲覧することはできないものとします。甲は上記業務により知り得たこれらの機密情報について、第三者へ一切開示しないものとします。
第25条 (個人情報の取扱い)
1. 甲は、利用者から預託され保管している電子メール・リスト等の個人情報について、本約款に定める期間中はもとより、本約款の契約終了後も利用者の
承諾なしに、第三者へ開示または漏洩しないものとします。
ただし、法令に基づく開示要請、または行政当局若しくは司法当局からの開示要請を受けた場合、甲は利用者の承諾なく当該要請に応じ秘密情報を開示
できるものとします。また、利用者は、本サービスにおいて、電子メール・リスト等の個人情報を取り扱うのは、第1次的には利用者本人であり、利用
者が管理責任を負うことを十分に認識し、本サービスの利用に必要なID、パスワードその他の情報の管理、及び本サービスの利用方法に細心の注意を
払うこととします。甲は、利用者による当該情報管理又は本サービス利用方法の不備等の利用者の責に帰すべき事由、及び甲の責に帰すべからざる事由
に起因する個人情報の漏洩・毀損・紛失その他の事故につき責任を負わないこととします。
2. 利用者は、本約款に従って本サービスを利用するにあたり、電子メール・リスト及び配信コンテンツの収集、フォーマット並びに設定に関し、一切の責任
を負うものとします。
3. 利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の内容を甲に対して保証します。以下の内容に違反が生じていると甲が判断した場合、甲は、何らの責任を
負うことなくただちに本サービスを停止することができます。
(1) 利用者が電子メール・リスト及び配信コンテンツに関する正当な権利を有していること。
(2) すべての受信者から、配信コンテンツの受信に関し、事前の積極的な行為による明示的な了承を得ていること。
(3) すべての受信者が、配信コンテンツの受信の了承後に当該受信につき拒絶の意思表示を行っていないこと。
(4)本サービスの利用及びこれに必要な情報収集等において、個人情報の保護に関する法律、その他適用されうるすべての法令等を遵守していること。
(5) 個々の配信コンテンツの中に、受信者が配信コンテンツの受信を拒絶するための手続及び方法が明記されていること。
4. 利用者は、本サービスに関連して個人情報を収集・利用する場合に、個人情報の保護に関する法律その他適用されうるすべての法令等を遵守する内容の
プライバシーポリシーを策定し、かつ、配信コンテンツ内、又は配信コンテンツから直接リンクされるウェブサイト上に当該プライバシーポリシーを掲載
するものとします。
第26条 (損害賠償及び免責等)
1. 利用者の本サービス利用に関して利用者に損害が生じたとき、それが甲の責に帰すべき事由による場合には、当該責任のある甲は、当該損害のうち直接
損害について損害賠償責任を負うものとします。ただし、かかる損害賠償額は、利用者が支払った月次利用料金を上限とします。甲は、逸失利益、間接損害、
拡大損害、事業機会の損失、データの損失、事業の中断、信用失墜等の財産的評価に対する責任は一切負わないものとします。
2. 利用者の本サービス利用に関して利用者に損害が生じたとき、甲は、その責に帰すべき事由による損害以外の損害については損害賠償の責任を負わない
ものとします。
3. 利用者の本サービス利用に関して、利用者の責に帰すべき事由により甲に損害が生じた場合には、利用者は当該損害を賠償する責任を負うこととします。
4、 本サービス利用に必要な情報・データのバックアップは利用者の責任において行われるものとし、甲は責任を負わないものとします。
5. 配信コンテンツの内容については全て利用者の責任において作成されるものであることを、甲及び利用者はここに確認します。甲は本サービスを利用して
配信された情報、コンテンツ、あるいはデータ等の完全性、正確性を保証せず、配信情報の内容に関するいかなる責任も負わないものとします。また、甲は、
利用者による本サービスの利用に際し、利用者と第三者との間で生じたトラブル、紛争等に関して一切責任を負わないものとします。また、甲が第三者から
損害賠償の請求を受けた場合は、利用者の責任と費用負担によるものとします。
6. 本サービスはメールリレーサーバーの提供サービスですので、配信結果について甲は一切の責任を負いません。(キャリアブロック等により配信できないこ
とがあります。)
第6章 本サービスの停止・解除等
第27条 (本サービス提供の一時停止)
1. 甲は、次に掲げる事由がある場合、本サービスの提供を一定期間停止することがあります。
(1) 天災、事変その他の非常事態の発生、若しくは発生するおそれがあるとき。
(2) 甲の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ない事由があるとき。
(3) システムメンテナンス、本サービスの向上などの事由があるとき。
2. 甲は、前項の事由により甲が本サービスの提供を一時停止する場合、可能な限り事前に、その旨を通知するものとします。但し、緊急時やむを得ない場合は
この限りではありません。
3. 甲は、第1項各号の事由による本サービスの停止により利用者が被った損害について責任を負わないものとします。また、本サービスの停止期間分の料金返却
は行わないものとします。
第28条 (本サービスの提供の停止)
1. 甲は、利用者が次の各号に該当する場合には、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 本サービスに対する対価の支払いを履行しないとき。
(2) 利用者が第5章(責任及び免責)に規定する利用者の義務に違反したと甲が判断した場合。
(3) 利用者が本約款に反した場合
(4)架空電子メールアドレスを使用したとき。
(5)配信コンテンツにスパムメール等が含まれるとき。
(6) その他、利用者による本サービスの利用が不適切であると、甲が判断した場合。
2. 甲は、甲が前項各号の規定により本サービスの提供を停止するときは、原則としてその理由、提供停止の期間(ただし無期限のこともあります。)を利用者
に通知します。但し、甲が、かかる通知が現実的に不可能あるいはかかる通知により、甲あるいは第三者の利益を損うおそれがあると判断したとき、その他
やむを得ない事情が存する場合には、利用者への通知をすることなしに、前項の規定による本サービスの提供停止をすることができるものとします。
3. 甲は、本条によるサービス停止による利用者の損害について一切責任を負わないものとします。また、本条の規定は甲の利用者に対する損害賠償請求を妨げる
ものではありません。
第29条 (利用制限)
1. 甲は、利用者が本サービスを利用するにあたって、次の制限を行う場合があります。
(1)配信コンテンツの1回の送信数や送信メールのサイズ、エラーメールの返信数等により、甲のネットワークに著しく影響を及ぼすと判断した場合、送信数
やサイズ等の制限をすることができるものとします。
第30条 (解除)
1. 甲は、前条(本サービス提供の停止)1項の規定その他本約款に定める規定により、本サービスの提供を停止された利用者について、何ら催告を要せず、直ちに
利用契約を解除することができるものとします。
2. 利用者に、次のいずれかの事由が発生した場合には、甲は何ら催告を要せず、直ちに本サービスの利用契約を解除することができるものとし、その場合は利用者
は一切の期限の利益を失い、直ちに残債務を相手方に支払うものとします。
(1)手形または小切手が不渡りとなり、その他支払を停止したとき。
(2)仮差押、差押、仮処分、又は競売の申し立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき。
(3)破産手続開始、会社整理開始、会社更生手続又は民事再生手続開始の申し立てがあったとき、もしくは清算にはいったとき。
(4)本サービスの対価の支払いを履行しないとき。
3. 理由の如何を問わず、利用契約が解除された場合は、利用者は契約満了日までに支払うべき利用料金(最低契約期間中は最低契約期間満了日までの料金)と追加
料金を直ちに支払うものとします。
4. 本条による解除は、甲の利用者に対する前項規定以外の損害賠償請求を妨げるものではありません。
第31条 (プログラムの製造中止による利用契約の解除)
甲は本サービスを提供するプログラムの製造が中止になった場合、その日から甲が定める一定期間をもって本サービスを解除できるものとします。この場合本サービス
の利用契約の期間満了前であっても本約款に基づく利用契約は終了するものとします。
第7章 その他
第32条 (権利義務の包括的承継)
合併等により甲は利用者の存続会社が本契約における契約上の地位を承継する場合には、本契約の契約上の地位は存続会社に全て承継されるものとします。
第33条 (知的財産権)
本サービスを提供するプログラムの著作権その他本サービスに関する一切の知的財産権は、甲、システム開発者、又は甲の指示する者に帰属するものとします。
第34条 (準拠法)
本約款の解釈については、日本国法を準拠法とします。
第35条 (管轄裁判所)
本約款条項に関し生ずる紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第36条 (協議)
本約款に定めのない事項および条項に関し疑義を生じたときは、甲、利用者協議の上円満に解決を図るものとします。
附則
本約款は平成24 年05 月15 日より適用実施します。
平成24 年6 月27 日 改訂
平成24 年7 月23 日 改訂